- 第1条(名称・事務所)
- 本会は、南白山台町内会と称し、事務所を会長宅におく。
- 第2条(組織)
- 本会は、白山台町内の南地区居住者及び地区内に事務所を有する法人団体代表者をもって構成する。
- 第3条(目的)
- 本会は、会員の親睦を図り、隣保互助の実を挙げると共に、町内の発展を図ることを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 環境衛生に関すること。
- 街路照明に関すること。
- 道路・下水道に関すること。
- 文化・体育・慶弔に関すること。
- 防犯・交通安全に関すること。
- 市に対して民生委員、保健推進員、ごみ減量推進員を推薦すること。
- 納税貯蓄組合、簡易保険団体払込制度による団体の運営に関すること。
- 地区の発展に関すること。
- その他必要な事業を行うこと。
- 第5条(予算)
- 前条の事業を遂行するための経費等についての予算は、役員会において立案・編成し、総会の承認を得てこれを執行する。
- 第6条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 部長・副部長若干名
- 監事若干名
- 第7条(相談役)
- 会長は役員会の承認を得て相談役を推薦、委託することができる。
- 第8条(会長・副会長)
- 会長及び副会長は総会において選出する。
会長は本会を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 - 第9条(部・部長・副部長)
- 本会の事業を企画運営するため次の部を置く。
- 総務部(庶務、各部の連絡及び他の部に属しないこと)
- 経理部(経理事務に関すること)
- 環境衛生部(環境、衛生、緑化に関すること)
- 体育部(体育、レクリエーションに関すること)
- 女性部(女性活動に関すること)
- 防犯部(防犯に関すること)
- 交通安全部(交通安全に関すること)
- 子供育成部(子供会の育成指導に関すること)
- 老人クラブ
各部の部長、副部長は役員会の推薦により会長がこれを委託する。
部長は部の事業運営についてその責に任ずる。
副部長は部長を補佐する。
各部に若干の部員を置くことができる。 - 第10条(班・班長・副班長)
- 町内会に班を置く。
班は隣保相扶け本会の事業に協力する。
班に班長を置く。但し、必要ある場合は副班長を置くことができる。
班長は本会の事業推進と諸連絡を行う。
班長は当該地区の班において選出する。
副班長は班長を補佐する。 - 第11条(監事)
- 監事は総会において選出する。
監事は総会の業務及び経理事務を監査する。 - 第12条(役員の任期)
- 役員の任期は1ヶ年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期満了後、後継者が決まるまで職務を行うものとする。 - 第13条(会議)
- 本会の会議は総会、役員会、拡大役員会(班長、民生委員、保健推進員、ごみ減量推進員を含む)及び四役会(会長、副会長、総務部長、経理部長)とする。
- 第14条(定時総会・臨時総会)
- 定時総会は、会員をもって構成し、毎年4月にこれを開催する。
但し、必要ある場合は臨時総会を開催する。
総会に付議すべき事項は次の通りとし、出席者の過半数の賛成を得てこれを議決する。- 予算及び決算
- 事業計画
- 会則の改正
- その他の重要事項
- 第15条(役員会・拡大役員会・四役会)
- 役員会、拡大役員会及び四役会は必要ある場合随時これを開催する。
- 第16条(経費)
- 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
会費は年額4,200円とする。但し、年度途中の移動の場合は、月単位で精算する。 - 第17条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第18条(付則)
- 本会則に定めるもののほか必要な事項は役員会で決める。
2.本会則は平成13年4月1日より施行する。
3.平成15年4月20日一部改正施行
4.平成17年4月24日一部改正施行
5.平成21年4月18日一部改正施行(会議の構成など) - 6.平成28年4月10日一部改正施行(役員)